先日年金事務所に行った際に、あなたは障害が2級で永久認定されてますから、法定免除で国民健康保険料を払う必要がありませんと言われ、その通りにしていました。つまり1階部分は障害基礎年金で満額受給(約78万円)というわけです。
しかし、今は障害が3級で認定されており、2階部分の障害共済年金のみで、障害基礎年金は受給していません。つまり、精神障害の場合は障害が軽くなることがあるということです。
すると、3級のままでは65歳以降障害基礎年金はもらえず、老齢基礎年金となるため、国民健康保険料を払い続けた方が、将来の年金額が増えます。(もっとも3級でも法定免除期間となり国が半分保険料を払ってくれるのですが)
自分は公務員の時に障害を発症したので、障害厚生年金ではなく、共済組合から障害共済年金をもらっているのですが、国の年金事務所では厚生年金のデータはわかるが、共済年金のデータはわからないので共済組合に確認してほしいということでした。
障害等級の認定医も共済年金を認定する医師と、厚生年金及び国民年金を認定する医師が分かれているそうです。また、年金受給開始後も、障害2級の認定になればその時点から障害基礎年金に、障害が軽くなれば、老齢基礎年金に変わるそうです。
もう読むの嫌になりましたよね。自分も正しく理解しているか、まだ自信がありません。
ユキワカ
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