厚生労働省は、17日労使が参加する審議会で、パワハラに関する法整備の素案を示した。パワハラの防止の取組みを企業に義務付ける内容だ。来年の通常国会に法案を提出する予定。
パワハラの定義は、「優越的な関係に基づいて、業務上必要な範囲を超え、身体的若しくは精神的な苦痛を与えること」としている。
企業に対しては、従業員からの相談に適切に対応できる体制の整備と被害者のプライバシーを守ることを義務付けている。
具体的なパワハラとはどんなものであろうか。 1 身体的な攻撃 2 同僚の前で叱責するなどの精神的な攻撃 3 一人で別室で仕事をさせるなどの行為 4 仕事の過大な要求 5 仕事の過少な要求 6 プライベートへの過度な侵害 と例示している。
自分の病気も、44歳の時に、課長からパワハラを受けて鬱病になったのがきっかけである。上記の6個に当たるかは疑問であるが、しいて言えば2と4である。
課長からはほぼ毎日叱責を受け、全て調整した内容を覆され、「君は一人で仕事をするからダメなんだ」と言われ続けたので、仕事を受けるのも報告するのも怖くなり、次第に眠れなくなっていった。
課長はパワハラをしているつもりはなかったのかもしれない。ただし、部下は全員異動希望を出していた。部下に嫌われても上司に認められればいい、いわゆるヒラメの典型だった。
パワハラの認定となる証拠は、緻密に記録を残しておいたり録音しておかないと難しい。半澤直樹のように課長の悪業を追い詰められればよかったが、ドラマのようにうまくはいかない。
結局精神的に弱い者が病んでいく結果となり、自分も障害者となってしまった。この課長と巡り会ったのも、修行の一環だったと納得できるようになったが、病む人が増えるということは、ただでさえ生産年齢人口が減っているのにますます社会的損失が大きくなってしまうことを意味する。
チームで仕事をしていると、休職するのが申し訳なく、どうしてもギリギリまで頑張ってしまうのだが、自分一人が欠けても、仕事は回っていくものという開き直りも大切である。実際何とか回ってくれてた。
ちなみに、仏やベルギーは罰則付きの法律があるが、米はないとのことである。
ユキワカ
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